え~!?「固定資産税減税」の申請には、「店舗のレシート」が必要なんですかあ?「不動産取得税減税」と違うんですね。
レシートを捨てないで良かった~~~。(^^
今回は、毎月1日以上居住の用に供する「セカンドハウス」と認められた時には、「固定資産税の減額」が認められるという連絡がきました。認められるには、次の①、または②が必要となります。
①市内または市近隣店舗のレシートまたは領収書
②ETC利用明細書
減税額がどれぐらいになるのかわかりませんが、「申告書と申立書」を書くだけです。店舗のレシートを提出する必要はなくて、「5年度分保管し、抜き打ち調査の際に提出」が必要になります。
不動産取得税減税とごっちゃになっていましたので、「電気料金領収書だ」「いやいや、レシートだよ」と、どっちなのって感じでしたが、どっちもなんですね。(^^; あいまいな情報でした。
・・・ということで、北杜市でセカンドハウスを購入した人は、「不動産取得税減税」には「電気料金領収書」を、「固定資産税減税」には「店舗の領収書」を取得した月から毎月分、残しておきましょう・・・自宅に。(^^